相談支援に集中減算の案 計画相談・障害児相談の報酬改定で厚労省が提示【2026年11月】

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相談支援に集中減算の案 計画相談・障害児相談の報酬改定で厚労省が提示【2026年11月】

この記事は、2026年11月5日の第68回障害福祉報酬改定検討チームの資料をもとに、11月5日に確かめた内容を書いています。
まだ決まったことではありません。

<悩める人>

相談支援に「集中減算」ができるって聞いたけど、うちの事業所も報酬が減るの?

<ぜおん>

今は厚生労働省が案を出した段階です。どのくらい偏ったら減算になるのか、何単位減るのかも、まだ示されていません。ただ、利用先が同じ法人のサービスに偏りがちな事業所は、早めに中身を知っておくと落ち着いて準備できますよ。

2026年11月5日、国が障害福祉サービスの報酬(事業所に払われるお金)の見直しを話し合う「障害福祉報酬改定検討チーム」の第68回会合が開かれました。テーマは、令和9年度(2027年度)の報酬改定に向けた計画相談支援・障害児相談支援の見直しです。

その中で厚生労働省は、サービスの利用先が特定の事業者に一定の割合以上かたよっている場合に、相談支援の基本報酬を減らす仕組みをつくる案を示しました。相談支援専門員として日々プランを作っている人にとっては、気になる話ですよね。この記事では、案の中身と、まだ決まっていない所を分けて整理します。

この記事の要点
  • 厚労省が、計画相談支援・障害児相談支援に「集中減算」をつくる案を示した
  • お手本は、介護保険のケアマネジャーに使われている「特定事業所集中減算」
  • 何%で減算になるか、何単位減るかは資料に書かれていない
  • 事業所が少ない地域や、医療的ケア・強度行動障害の支援を主にする事業所などは、減算しない案
目次

集中減算はどんな仕組みの案か

「減算って、何をしたら減らされるの?」と身構えてしまいますよね。厚労省の資料では、特定のサービス提供事業者に一定割合の集中が認められる場合に、基本報酬を減算する仕組みを創設してはどうかと書かれています。ねらいは、計画相談支援などの中立性・公正性を守ることです。

対象になるのは、障害福祉サービスを使う人の「サービス等利用計画」を作る計画相談支援と、障害のある子どもの「障害児支援利用計画」を作る障害児相談支援です。資料によると、2026年4月の請求事業所数は計画相談支援が11,264か所、障害児相談支援が7,654か所でした。これだけ多くの事業所に関わる話なので、関心が集まるのも自然なことです。

集中減算の案の流れ。利用計画の利用先が特定の事業者に一定割合以上かたよると基本報酬が減る
厚労省案の流れ(割合はまだ示されていない)
<ぜおん>

ひとことで言うと、道案内をする人が自分の知り合いの店ばかりを勧めていないかを確かめる仕組みです。利用者が自分に合うサービスを選べるようにするための案なんです。

この案が出てきた背景

<悩める人>

同じ法人のサービスを紹介するのって、いけないことなの?

<ぜおん>

同じ法人のサービスが本人に合っているなら、紹介すること自体は問題になりません。案が問題にしているのは、正当な理由がないのに過度にかたよることです。

資料によると、2022年6月の社会保障審議会障害者部会の報告書で、相談支援専門員がサービス提供事業者から独立して、客観的に計画を作れるようにする方策を検討すべきだと指摘されていました。さらに近年、利用者や保護者に特定の事業者の利用を過度に勧める事例がある、との指摘もあるとしています。

資料には、令和6年度の報酬改定の検証調査(529事業所が回答)の結果も載っています。利用者の多くが同じ法人以外のサービスを使っていると答えた事業所は約45%でした。一方で、利用者が全員同じ法人のサービスを使っている事業所が3.0%、75%以上100%未満が14.2%ありました。

同じ法人のサービスを使う利用者の割合ごとに事業所の割合を示した棒グラフ
同一法人サービスの利用状況(令和6年度報酬改定検証調査・529事業所)

このほか、50%以上75%未満が16.3%、25%以上50%未満が15.9%、0%超25%未満が25.5%、同じ法人の利用者がいないが5.5%、同じ法人のサービスがないが14.7%でした。「うちはどのあたりだろう」と、自分の事業所に重ねて考えた人もいるかもしれません。

お手本は介護の特定事業所集中減算

案のもとになっているのは、介護保険の居宅介護支援(ケアマネジャーの事業所)にある「特定事業所集中減算」です。資料によると、前の6か月に作ったケアプランで、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護のどれかについて、同じ事業者が占める割合が80%を超えると、1月につき200単位が減算されます。

項目介護(今ある仕組み)障害福祉(厚労省案)
対象居宅介護支援計画相談支援・障害児相談支援
減算になる線同じ事業者が80%を超える「一定割合」(数字は未提示)
減る額1月につき200単位未提示
<ぜおん>

介護には80%という線がありますが、障害福祉の案ではまだ数字が出ていません。80%や200単位がそのまま使われると決まったわけではないので、うわさの数字には気をつけてくださいね。

減算しない場合の案と委員の声

<悩める人>

近くに事業所が少ない地域だと、どうしても同じ所に頼むことになるんだけど…。

<ぜおん>

その点は案でも考えられていて、正当な理由がある場合は減算しないとしています。

厚労省の資料では、正当な理由の例として、中山間地域や離島などで事業所が少ない地域の場合と、主に医療的ケアが必要な人や強度行動障害の状態にある人を支援する事業所の場合が挙げられています。資料の文には「など」が付いているので、ほかの理由が加わるかどうかは今後の議論しだいです。

偏りがあっても正当な理由があれば減算しないという分かれ道の図
減算しない「正当な理由」の例(厚労省案)

会議での受け止めも見ておきましょう。介護ニュースJointの報道によると、委員からは、専門的な支援の結果として利用先が集中する場合まで減算されないよう、適用しない条件をきめ細かく考えるべきだという意見が出ました。これは委員の意見で、決まったことではありません。現場の事情をくみ取ってほしいと感じている人には、心強い声かもしれません。

これから決まることと今できる確認

今回示されたのは「検討の方向性」です。何%を線にするのか、どのサービスごとに数えるのか、何単位減るのか、いつの分から判定するのかは、資料に書かれていません。報道によると、厚労省は具体的な仕組みの検討をさらに深める考えだとされています。

2022年6月の報告書から2026年11月5日の案、今後の検討、令和9年度の改定までの流れ
集中減算の案がたどってきた流れと今の位置

なお、同じ日の厚労省の資料には、相談支援について全部で8つの論点が並びました。集中減算のほかに、提供体制の強化、モニタリングの充実、特定相談支援と障害児相談支援の一体的な運営、アセスメント記録の提出の義務化、相談支援専門員の実務経験要件の見直しなどです。集中減算は論点3「中立性・公正性の確保」の中で出てきた案という位置づけです。

<ぜおん>

今できるのは、自分の事業所の利用計画で、利用先がどのくらい同じ所に集まっているかを一度ながめておくことです。数字の線が決まってからあわてずにすみますよ。

まだ決まっていないこと
  • 何%の集中で減算になるか
  • 何単位減るか、どの期間で判定するか
  • 減算しない「正当な理由」に何が入るか
  • いつから始まるか(令和9年度の改定に向けた議論として示されたが、開始の時期は資料に書かれていない)
言葉のミニ辞典
  • 減算:決められた条件に当てはまると、事業所に払われる報酬を減らすこと
  • 基本報酬:加算を除いた、サービスの土台になる報酬
  • 単位:報酬の計算に使う点数。地域などによって1単位あたりの金額が変わる
  • 障害福祉報酬改定検討チーム:障害福祉サービスの報酬の見直しを話し合う国の会合

まとめ:相談支援の集中減算はまだ案の段階

厚生労働省は2026年11月5日、計画相談支援・障害児相談支援で利用先が特定の事業者に一定割合以上かたよった場合に、基本報酬を減らす「集中減算」をつくる案を示しました。介護の特定事業所集中減算がお手本ですが、障害福祉で何%・何単位になるかはまだ示されていません。

事業所が少ない地域や、医療的ケア・強度行動障害の支援を主にする事業所などは減算しない案も出ています。利用者が自分に合うサービスを選べるようにするための話なので、今後の議論で線がどう引かれるかを見守っていきましょう。

出典

出典:厚生労働省ホームページ「第68回障害福祉報酬改定検討チーム 資料1 計画相談支援及び障害児相談支援に係る報酬・基準について」を加工して作成

出典:厚生労働省ホームページ「第68回「障害福祉報酬改定検討チーム」資料」

参考:介護ニュースJoint「障害福祉の相談支援に集中減算を創設 厚労省提案 中立性を確保 例外規定も整備」(2026年11月5日)

この記事はAI(Claude)が公式の資料をもとに下書きし、運営者が内容を確かめて公開しています。

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