<悩める人>副業したいけど、うちの職場って副業禁止なんだよな…。なんで禁止されてるの?



副業が禁止されている理由、ちゃんと理解しておくと動きやすくなりますよ!法律上の話と職場ルールの話、両方まとめて解説しますね。
「副業したいけど就業規則に副業禁止って書いてある…」
「公務員だから副業は絶対ダメって言われた…」
「こっそりやってバレたらどうなるんだろう…」
副業に興味がある理学療法士は年々増えています。でも、いざ動こうとすると「副業禁止」という壁にぶつかりがちですよね。
この記事では、なぜ理学療法士の副業が禁止されているのか、その本当の理由を法律・就業規則・公務員の違いという3つの視点から解説します。
副業禁止の理由を正しく理解することで、安全に副業を始めるための第一歩が踏み出せますよ!
副業禁止の理由が知りたい理学療法士
公務員PTと民間PTの違いが気になる人
副業禁止の職場でどう動けばいいか悩んでいる人


今までに4回の転職経験があり。
詳しいプロフィールはコチラ!
【1社目】総合病院▶急性期・回復期・ターミナルを経験。
【2社目】老健▶入所・通所・訪問を経験。介護認定審査員なども務める。
【3社目】介護系有限会社▶介護予防事業の立ち上げ、デイサービスの管理者も兼任。市とも連携して介護予防事業の普及に尽力。
【4社目】老健▶入職して半年で副主任、1年で主任を任命。施設の教育委員長も務める。
現在フリーランス3年目。PTとは全く違うことで稼いでいます。
そもそも法律上、理学療法士の副業は禁止されているの?





法律で副業が禁止されているって聞いたことあるんだけど、本当?



実は、民間の理学療法士なら法律上は副業OKなんです!禁止しているのは法律じゃなくて、職場の就業規則なんですよ。
結論から言うと、民間の医療機関に勤める理学療法士であれば、法律上は副業を禁止する規定はありません。
民法にも労働基準法にも、2つ以上の会社と雇用契約を結ぶことや、会社員と自営業を兼業することを禁止する条文は存在しないんです。
むしろ、厚生労働省は2018年にモデル就業規則を改定して、副業禁止の規定を削除し、副業・兼業を推進する方向に動いています。
つまり、「副業禁止」の根拠になっているのは法律ではなく、あなたが勤める職場の就業規則なんです。
法律上、民間勤務の理学療法士の副業は禁止されていない。禁止しているのは職場の就業規則。
では、なぜ職場は副業を禁止するの?4つの理由





法律上はOKなのに、なんで職場は禁止するんだろう…



職場が副業を禁止する理由には、ちゃんとした根拠があるんですよ。厚生労働省のガイドラインにも記載があります。
厚生労働省が発表しているガイドラインによると、以下の条件に当てはまる場合、職場は従業員の副業を禁止・制限できるとされています。
理由① 本業への支障(遅刻・欠勤・パフォーマンス低下)
副業で長時間・重労働をこなすと、本業のリハビリ業務に支障が出る可能性があります。
例えば、夜遅くまで副業をして翌朝の患者さんのリハビリ中に居眠りしてしまったり、疲労から遅刻が増えたりするケースです。
患者さんの安全に直結する仕事だからこそ、職場は「本業に集中してほしい」という理由で副業を禁止していることが多いんです。
理由② 競合・利益の損失
同じ地域の別のクリニックや病院で非常勤として働く場合、本業の職場と競合関係になってしまうことがあります。
「うちのリハビリ患者さんが、あのクリニックに流れてしまう」という状況を職場が懸念するのは、経営上当然のことですよね。
理由③ 情報漏洩リスク
副業を通じて病院外の人と関わると、患者情報や病院の内部情報が漏洩するリスクが高まります。
「ちょっとした世間話」のつもりで話した内容が、個人情報保護法違反につながることも。職場が情報漏洩を防ぐために副業を制限するのは、ある意味で職員を守るためでもあるんです。
理由④ 労働時間の通算ルール
実はあまり知られていないのですが、労働基準法第38条第1項には「労働時間は通算する」という規定があります。
本業と副業の労働時間を合計して、週40時間・月100時間未満・複数月平均80時間以内に収める必要があるんです。
この管理が難しいため、職場が一律に副業を禁止しているケースも少なくありません。
【労働提供上の支障】:副業で疲弊して本業に支障が出る場合
【企業秘密の漏洩】:患者情報・病院内部情報が外部に漏れる場合
【名誉・信用の損傷】:職場の評判を傷つける行為がある場合
【競業による損失】:同業他社での副業で職場の利益が損なわれる場合
公務員の理学療法士は法律で副業が禁止されている!





市立病院で働いているんだけど、私の場合はどうなの?



公務員の理学療法士は、就業規則じゃなくて法律で副業が禁止されているんです。これは民間とは全然違うので要注意ですよ!
市立病院・県立病院・公立の老健や特養など、地方自治体が運営する施設に勤める理学療法士は「地方公務員」に該当します。
地方公務員法第38条により、原則として副業(営利目的の活動)は禁止されています。
これは就業規則ではなく法律なので、違反した場合は懲戒処分の対象になります。
実際に、ある地方公務員の理学療法士が無許可で整骨院でアルバイトをしていたことが発覚し、懲戒処分を受けた事例があります。
「みんなやっているから大丈夫」という感覚は非常に危険です。公務員の場合は特に慎重に行動しましょう。
公務員PTが副業できないもの(具体例)
- 休日に他の病院・クリニックで非常勤として働く
- セミナー講師として報酬を受け取る
- 法人役員に就任する(無報酬でも原則不可)
公務員PTでもできること(例外)
ただし、「副業」の定義には注意が必要です。以下のようなものは副業に該当しないケースもあります。
- 自分の農地での農業(自給目的)
- 無報酬のボランティア活動
- 小規模な不動産収入(許可が必要な場合もあり)
国家公務員の場合は国家公務員法第103条が適用されます。国立病院機構など国が運営する施設に勤める理学療法士も同様に副業が原則禁止です。副業を検討する場合は、必ず所属機関に確認しましょう。
副業禁止の職場でバレる4つの原因





こっそりやればバレないんじゃないの?



実はバレる原因って決まっているんですよ。知らずにやっていると、思わぬところから発覚することがあります。
① 住民税の増加(最多)
② 社会保険の変動
③ 給与所得者の基礎控除申告書
④ SNS・口コミ
副業禁止の職場でも隠れて副業をしている理学療法士は少なくありません。でも、バレる原因を知らないまま動くのは危険です。
原因① 住民税の金額でバレる(最多)
副業がバレる原因で最も多いのが、住民税の増加です。
住民税は前年の総所得(本業+副業)をもとに計算されます。副業収入が増えると住民税も増えるため、会社の経理担当者が「この人の給料にしては住民税が高すぎる」と気づいてしまうんです。
原因② 社会保険料の変動でバレる
副業先で週20時間以上・月8.8万円以上働くと、社会保険への加入義務が生じます。
その際、「二以上事業所勤務届」という書類が本業の会社にも届くため、副業していることが発覚します。
原因③ 給与所得者の基礎控除申告書でバレる
年末調整の際に提出する「給与所得者の基礎控除申告書」にも注意が必要です。
「給与所得以外の所得の合計額」には副業収入も記載しなければならず、記入すると会社に「他に収入がある」ことが分かってしまいます。
原因④ SNS・口コミでバレる
「ここだけの話」と同僚に話したら職場中に広まった…というケースは意外と多いです。
SNSで副業の様子を発信したり、副業先で職場の同僚や患者さんに偶然会ったりすることでもバレます。


副業禁止でも安全に収入を増やす方法





副業禁止の職場だけど、どうしても収入を増やしたい…。何かできることはある?



バレにくい副業の選び方と、正攻法で副業OKの環境を作る方法、両方お伝えしますね!
副業禁止の職場でも、工夫次第で安全に収入を増やすことは可能です。
① バレにくい副業の選び方(給与所得以外を選ぶ)
副業がバレやすいのは「給与所得」として働く場合です。
パート・アルバイトなど雇用契約を結ぶ副業は、住民税や社会保険の問題でバレやすくなります。
一方、ブログ・Webライター・せどり・ハンドメイド販売・株式投資などは「事業所得」や「雑所得」として扱われるため、適切に申告すればバレにくくなります。
- ブログ運営(リハビリ・健康系の情報発信)
- Webライター(医療・健康系記事の執筆)
- せどり・フリマアプリ販売
- ハンドメイド作品の販売
- 株式投資・インデックス投資


② バレない3つの対策
- 給与所得ではない副業を選ぶ
- 確定申告時に住民税を「普通徴収(自分で納付)」に設定する
- 職場の人には絶対に話さない
③ 正攻法:副業OKの職場に移る
一番スッキリするのは、副業を認めている職場に移ることです。
近年は副業解禁の流れが加速しており、民間の医療機関では副業を許可しているところも増えています。
副業を堂々とやりたいなら、就業規則で副業が認められている職場を選ぶのが最善策です。
- 就業規則に副業禁止の記載がない
- 副業申請制度がある(事前申告でOK)
- フリーランスや個人事業主との兼業を認めている
まとめ:理学療法士の副業禁止を整理しよう


理学療法士の副業禁止について、改めて整理しましょう。
民間の理学療法士の場合、法律上は副業は禁止されていません。禁止しているのは職場の就業規則です。
公務員の理学療法士(市立病院・県立病院など)は、地方公務員法第38条により法律で副業が原則禁止されています。
職場が副業を禁止する主な理由は、①本業への支障、②競合・利益の損失、③情報漏洩リスク、④労働時間管理の4つです。
副業禁止の職場でも、給与所得以外の副業を選んで適切に申告すれば、バレるリスクを下げることは可能です。
ただし、副業を堂々とやりたいなら、副業OKの職場に移るのが一番の近道です!
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✅ 民間PTは法律上副業OK。禁止しているのは就業規則
✅ 公務員PTは地方公務員法第38条で副業が原則禁止
✅ 禁止の理由:本業への支障・競合・情報漏洩・労働時間管理
✅ バレる原因:住民税・社会保険・SNS
✅ 安全策:給与所得以外の副業+普通徴収で申告






